• 規約 埼玉司法書士政治連盟規約

    第1章  総  則
     (名 称)
    第1条 当連盟は埼玉司法書士政治連盟(以下「当連盟」という)と称する。
     (事務所)
    第2条 当連盟の事務所は埼玉司法書士政治連盟会長事務所内に置く。
     (目 的)
    第3条 当連盟は日本司法書士会連合会及び埼玉司法書士会の目的を達成するため必要な政治活動を行うことを以って目的とする。
     (事 業)
    第4条 当連盟は前条の目的を達成するため次の事業を行う。
      (1)司法書士制度の維持確立及び司法書士の地位向上のための諸施策
      (2)政治資金規正法に基づく政治活動
      (3)会員に対する情報の提供
      (4)全各号のほか会の目的を達成するための事業
     (組 織)
    第5条 当連盟は入会の意思表示をした埼玉司法書士会の会員をもって組織する。
    2 当連盟は支部を設けることができる。
    3 支部規約は支部で定める。但し当連盟の承認を得なければならない。

    第2章  機  関
    第1節  役  員
     (役 員)
    第6条 当連盟に次の役員を置く。
     会長          1名
     副会長        若干名
     幹事長         1名
     副幹事長       若干名
     会計責任者       1名
     監査         若干名
    2 会長は役員会の承認を得て、副会長、副幹事長より会長代行、幹事長代理各1名を指名することができる。
    (役員の職務)
    第7条 会長は、当連盟を代表し当連盟の業務を総理する。
    2 会長代行は、会長の指示に基づき会長を代理し、会長が欠員のときは次の総会までの期間その職務を行う。ただし、会長代行を置かない場合は、会長の指名する副会長が会長代行の職務を行う。
    3 副会長は、会長の定めるところにより、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠員のときはその職務を行う。
    4 幹事長は、会長の命を受けて業務を執行する。
    5 幹事長代理は、幹事長の指示に基づき幹事長を代理し、幹事長が欠員のときは次の総会までの期間その職務を行う。ただし、幹事長代理を置かない場合は、会長の指名する副幹事長が幹事長代理の職務を行う。
    6 副幹事長は、幹事長の定めるところにより、幹事長を補佐し、幹事長に事故があるときは、その職務を代理し、幹事長が欠員のときは、その職務を行う。
    7 会計責任者は、予算、決算並びに政治資金規正法に基づく会計をつかさどる。
    8 監査は、会の資産及び会計の状況を監査する。
     (役員の選任)
    第8条 役員は会員のうちから大会で選任する。
    2 会長は副会長及び副幹事長のうち若干名を総会の承認を得て指名できる。
    3 前2項によらず総会で役員選考委員会を設置し、役員選考委員会が役員を選任することができる。但し、役員選考委員会の委員は大会で選任する。
     (役員の任期)
    第9条 役員の任期は就任後の第2回目の定時総会の終結のとき迄とする。
    2 補欠又は増員により選任された役員の任期は他の役員の任期の残存期間と同一とする。
    3 役員が任期満了又は辞任により退任した場合において当該役員の定数を欠くに至ったときは、その役員は後任者が就任するまでその職務を行う。
     (役員会の構成)
    第10条 役員会は会長、副会長、幹事長、副幹事長、会計責任者をもって構成する。
     但し必要があるときは監査、顧問、相談役及び名誉会長の出席を求めることができる。
     (役員会の招集)
    第11条 会長は必要に応じ役員会を招集する。
    2 役員会の議長は会長があたる。議事は出席役員の過半数により議決し可否同数のときは議長が決する。
    3 役員会に出席できない役員は他の役員に委任して議決権を行使することができるこの場合委任したことを証する書面を提出しなければならない。

    第2節  総  会
     (総 会)
    第12条 総会は、会の最高機関とし定時総会と臨時総会の2種に分かつ。
    2 定時総会は毎会計年度終了後に、臨時総会は必要がある場合に随時会長
     がこれを招集する。
    3 総会を招集するには会日から2週間前に会員に対して会議の日時、場所及び会議の目的である事項を記載した通知を発しなければならない。但し、緊急を要するときは、その期問を短縮することができる。
    第13条 会長は役員会の決議により又は会員の4分の1以上の者から会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を提出して総会招集の請求があったときは1ヶ月以内の日を会日とする総会を招集しなければならない。
    2 前項の請求のあった日の翌日から3週間以内に会長が総会招集の通知を発しないときは前項の請求者が大会を招集することができる。
     (総会の構成員)
    第14条 総会は会員をもって構成する。
     (総会の議事)
    第15条 総会の識長はその都度大会で選任する。
    2 総会の議事は出席者の過半数で決し可否同数のときは議長が決する。
    3 総会の議事及び運営は議長が当たる。
     (総会の議決事項)
    第16条 総会は次に掲げる事項を議決する。
      (1)役員の選任及び解任
      (2)運動方針の採択
      (3)規約の改正
      (4)予算及び決算
      (5)その他会務に関する重要事項

    第3節  顧問、名誉会長および相談役
     (顧問、名誉会長および相談役)
    第17条 当連盟は、顧問、名誉会長および相談役を置くことができる。
    2 名誉会長は、大会の承認を得て会長が委嘱する。
    3 顧問および相談役は、役員会の議決を得て会長が委嘱する。但し顧問および相談役の任期は会長の任期と同一とする。

    第4節  委員会
     (委員会)
    第18条 当連盟の事業を連切にかつ敏速に遂行するためつぎの委員会を置くことができる。
      (1)政策委員会
      (2)法規委員会
      (3)財務委員会
      (4)組織委員会
      (5)国会対策委員会
      (6)選挙対策委員会
      (7)広報委員会

     (委員会の職務)
    第19条 前条に定める委員会がそれぞれ次の職務を行う。
      (1)政策委員会は当連盟の基礎政策を企画立案する。
      (2)法規委員会は法規の研究、解釈を行ないかつ企画立案する。
      (3)財務委員会は当連盟の財政の強化にあたる。
      (4)組織委員会は当連盟の組織を強化するための諸政策をたてかつ是を推進する。
      (5)国会対策委員会は当連盟の事業完遂のため国会活動の具体策をたてかつこれを実施する。
      (6)選挙対策委員会は当連盟の選挙対策をたて立候補の推薦につき審査決定し、選挙活動を行う。
      (7)広報委員会は当連盟の目的達成のため内外の情報の入手および広報活動を推進する。
     (委員および委員会)
    第20条 委員は委員会を構成し、委員会には委員長1名、副委員長および委員若干名を置き、役員会の議決を経て会長が委嘱する。
    2 役員は会長の命により委員会に参加することができるものとする。
    3 委員の任期は第6条の役員の任期と同一とする。
    (委員会の運営)
    第21条 委員長は委員会を招集し、その議長どなる。
    2 副委員長は委員長を補佐し委員長に事故あるどきはその職務を代理し委員長欠員のときは、その職務を行なう。
    3 委員会の運営に関する必要な事項は会長が別に定める。
     (特別委員会)
    第22条 当連盟は必要ある場合には役員会の議決を経て特定の事項を行なうため特別委員会を設けることができる。
    2 前項の委員の任期は、所定の目的が達成されたときに終了する。

    第3章 会計および事業年度
     (財 政)
    第23条 当連盟の財政は、会費、寄付金及びその他の収入をもってこれにあてる。
    2 会費は1ヶ年金10,000円とする。
    3 年度途中における入退会者の第23条2項の会費は入退会月をもって月割計算する。
     (予算及び決算)
    第24条 会長は、定時総会に毎会計年度の決算報告をなし、また予算を提出し、いずれも承認を受けなければならない。
    2 会長は、予算の承認を受けるまでは、通常支出すべき経費のみ執行することができる。
     (特別積立金)
    第25条 当連盟は緊急、重要な政治資金の支出に備えるため毎年会計年度の経常収入の中から、総会の承認を得た額を特別資金として積み立てることができる。
    2 前項の積立金は特別会計となし、この支出についてはあらかじめ大会の承認を要するものとする。但し、緊急やむを得ない場合に限り、役員会の承認をもとにこれをなし、直近の大会において事後承認を求めるものとする。
     (事業及び会計年度)
    第26条 当連盟の事業及び会計年度は毎年1月1日に始まり12月末日に終わる年1期とする。

    第4章  補  足
     (規約の改正)
    第27条 この規約の改正は総会の承認を経なければならない。
    第28条 会長は役員会の承認を経て別に慶弔規定を定めることができる。

事業内容