( 1 )司法書士法及び土地家屋調査士法一部改正法案
※本年3月12日閣議決定、国会提出。参議院先議で、本年4月11日、参議院法務委員会で可決。4月
12日、参議院本会議で全会一致で可決。衆議院へ送付。5月31日、衆議院法務委員会で全会一致で可決。
6月6日、衆議院本会議で全会一致で可決し成立。
@ 「使命規定」の新設第1条(司法書士の使命)「司法書士は、この法律の定めるところによりその業務とする登記、
供託、訴訟その他の法律事務の専門家として、 国民の権利を 擁護し、もって自由かつ公正な社会の形成
に寄与することを使命とする
A 「懲戒規定」㋑法務大臣を懲戒権※㋺戒告処分における聴開手続を保障㋩除斥期間の新設 7年
※第71条の2 (権限の委任)法務省令に「事実の調査等一部の権限については、法務大臣の
一元的な指導の下、必要に応じて全国の法務局長が行使することも可能とする。」明記
B一人法人の可能化
C [施行日]公布の日から起算して1年6月を超えない範囲において政令で定める日 [経過措置]
・施行の際に懲戒手続が開始されていない場合には、新法施行前の事案にも、新法の排斥期間を適用・
新法施行前に社員が一人になって解散した法人についても、解散後3年以内は、法人を継続すること
を許容など
D令和元年5月31日、衆議院法務委員会付帯決議9項目
※濱地雅一法務委員会理事・衆議院議員と連携
( 2 )裁判外紛争解決手続利用促進法(ADR法)、第6条2号、5号の解釈問題
5月29日、当職の会館事務所にて、法務省大臣官房司法法制部、福岡会、静岡会、日本司法書士政治連盟
が出席し協議。
6月7日、会館事務所にて、法務省大臣官房司法法制部担当課長(以下法務省担当課長) と協議。
6月13日、会館事務所にて、法務省担当課長と協議
法務省担当課長から「福岡会は、法務省ガイドラインを上回る基準で実施。
6月14日、法務省担当課長が福岡会に、従来の指摘を撤回、お詫び。
6月18日、「福岡県司法書士会への説明」の文書を法務省担当課長より受領。
6月28日午前、法務省担当課長い、静岡会ADR担当に、中断していた相談の再開。
A D R法第6条2号、5号の適切な解釈の周知を、法務省に対し要求。 7月1日午前
法務省担当課長が、京都会会長に連絡。
午後、法務省担当課長が、新潟会ADR担当に連絡。
7月11日、大分会ADRは、5月18日、共同実施型で認証されたが、法務省担当課長から助言型への
変更が可能との回答があり、変更の方向で手続きを進める。
7月25日午後、法務省担当課長から報告を受ける。
法務省ガイドライン(ADR法第6条第2号及び第5号関係)の解釈に関する日司の照会に対する法務省の回答と
いう形で、8月法務省のHP「インフォメーション」「お知らせ」に