司法書士に関する現状と課題について

 

( 1 )司法書士法及び土地家屋調査士法一部改正法案

※本年312日閣議決定、国会提出。参議院先議で、本年411日、参議院法務委員会で可決。4

12日、参議院本会議全会一致可決。衆議院へ送付。531日、衆議院法務委員会全会一致可決。

66日、衆議院本会議全会一致可決し成立。

@  「使命規定」の新設第1(司法書士の使命)「司法書士は、この法律の定めるところによりその業務とする登記、

供託、訴訟その他の法律事務の専門家として、 国民の権利を 擁護し、もって自由かつ公正な社会の形成

に寄することを使命とする

A  「懲戒規定」㋑法務大臣を懲戒権※㋺戒告処分における聴開手続を保障㋩除斥期間の新設 7年

※第71条の2 (権限の委任)法務省令に「事実の調査等一部の権限については、法務大臣の

一元的な指導の下、必要に応じて全国の法務局長が行使することも可能とする。」明記

  B一人法人の可能化

C [施行日]公布の日から起算して16月を超えない範囲において政令で定める日 [経過措置]

・施行の際に懲戒手続が開始されていない場合には、新法施行前の事案にも、新法の排斥期間を適用

新法施行前に社員が一人になって解散した法人についても、解散後3年以内は、法人を継続すること

を許容など

D令和元年531日、衆議院法務委員会付帯決議9項目

※濱地雅一法務委員会理事・衆議院議員と連携

( 2 )裁判外紛争解決手続利用促進法(ADR)、第62号、5号の解釈問題

529日、当職の会館事務所にて、法務省大臣官房司法法制部、福岡会、静岡会、日本司法書士政治連盟

が出席し協議。

67日、会館事務所にて、法務省大臣官房司法法制部担当課長(以下法務省担当課長) と協議。

613日、会館事務所にて、法務省担当課長と協議

法務省担当課長から「福岡会は、法務省ガイドラインを上回る基準で実施。

614日、法務省担当課長が福岡会に、従来の指摘を撤回、お詫び。

618日、「福岡県司法書士会への説明」の文書を法務省担当課長より受領。

628日午前、法務省担当課長い、静岡会ADR担当に、中断していた相談の再開。

A D R法第62号、5号の適切な解釈の周知を、法務省に対し要求。 71日午前

法務省担当課長が、京都会会長に連絡。

午後、法務省担当課長が、新潟会ADR担当に連絡。

711日、大分会ADRは、518日、共同実施型で認証されたが、法務省担当課長から助言型への

変更が可能との回答があり、変更の方向で手続きを進める。

725日午後、法務省担当課長から報告を受ける。

法務省ガイドライン(ADR法第6条第2号及び第5号関係)の解釈に関する日司の照会に対する法務省の回答と

いう形で、8月法務省のHP「インフォメーション」「お知らせ」に

 

    次へ

 最初に戻る